東京會舘
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IR情報

コーポレート·ガバナンス

コーポレート·ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は「東京會舘 企業行動規範」として、1.法令等の遵守、2.お客さまとの信頼関係、3.株主·投資家等の信頼の獲得、4.情報の適正な管理、5.取引先との公正な取引、6.明るい職場づくり、7.社会との関係の7項目を掲げ、お客さまはもとより、取引先などステークホルダーの信頼と期待に応えることを経営の基本方針としております。このためにも健全で持続的な成長を確保し、経営の透明性·公正性を明らかにし、企業統治のシステムを円滑に機能させることが重要な経営課題であると認識しております。

経営監視のしくみ

取締役会

経営の意思決定機関として取締役会を、原則月1回開催し、経営目標や経営方針など重要な事業戦略を決定するとともに、取締役の業務の執行を監視しております。取締役会には、社外取締役3名を含む10名の取締役と、常勤監査役1名と社外監査役2名が出席し、客観的·合理的判断を確保しつつ法令または定款に規定する事項の決議及び業務の執行状況等経営上の重要事項につき、報告、審議、決議を行っており、出席している監査役には、積極的に意見を求めております。
また、常勤の取締役で構成される常務会を原則週1回開催し、月次の経営状況について各部門の責任者から直接報告を受け、業務執行に関する指揮監督を行っており、常勤監査役は同会議に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べております。なお、社外取締役には、取締役会付議議案等重要案件については、担当する取締役が事前説明を行っております。

監査役会

監査役は、ガバナンスのあり方と運営状況を監査し、取締役を含めた経営の日常的活動の監査を行っております。監査役は、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成し、各監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画に従い、取締役会等重要な会議に出席するなど、取締役の職務執行状況及び経営状態の調査等を行い、法令及び定款に違反する行為や株主の利益を侵害する事実の有無等についての監査を行っております。
また、監査役は、業務執行の取締役及び重要な使用人から個別にヒヤリングをするほか、代表取締役、会計監査人それぞれと適宜意見の交換を行う等、経営監視の強化に努めております。

内部統制への取り組み

東京會舘は、「会社法」の定めにより、取締役会において決議された「内部統制システムの基本方針」の趣旨に沿って業務が行われているかを取締役会にて定期的に確認し、問題点があれば改善を実施しています。

また、「金融商品取引法」に基づく「内部統制報告制度」が平成20年4月から導入されたことに伴い、内部統制の整備、運用、評価を行い、毎年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効と判断する「内部統制報告書」を関東財務局に提出いたしております。

コーポレート·ガバナンス体制


コーポレート·ガバナンス体制 コーポレート·ガバナンス体制

コーポレートガバナンス報告書

当社が東京証券取引所に提出しております最新の「コーポレートガバナンスに関する報告書」につきましては、開示情報をご覧ください。

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